本制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
ここでは、当市において認定申請が最も多い「5号(イ)」認定についてご案内します。
※「5号(イ)」以外の認定については、お手数ですがお問い合わせください。
平成24年11月1日より、セーフティネット保証(5号)の制度が変更されました。旧制度では、全業種が原則指定されていましたが、制度変更後は業種によって認定対象外となる業種もあります。
○対象者
業況の悪化している業種(※)に属する事業を行い、以下の認定基準(イ)を満たす中小企業
※過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種を指定
(参考:中小企業庁HP セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法)
○企業認定基準
イ.最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
※申請内容によって、申請書の様式が異なりますので、適用関係詳細をご覧ください。
○認定に必要な申請書類
1.申請書(添付書類含む) 2部
2.申請書に記載する売上高の分かる書類の写し 1部
※試算表、売上台帳、決算報告書等
3.指定業種であるかどうか確認できる書類の写し 1部
※登記簿謄本、決算書類、法人事業概況説明書等
4.確定申告書の写し(1年分)
5.代理人申請の場合は委任状
※その他、こちらより提出をお願いする資料がある場合がございます。
※売上高の分かる書類など疎明資料には必ず、「原本と相違ない」、もしくは「上記内容に相違ない」等の旨を記入のうえ、代表者名の記入および押印(代表者印)をしてください。
○申請様式
申請書(5イ-1)(Excel)、添付書類(5イ-1)(Excel)
申請書(5イ-2)(Excel)、添付書類(5イ-2)(Excel)
申請書(5イ-3)(Excel)、添付書類(5イ-3)(Excel)
〇問い合わせ 産業振興課商工振興係 0574-25-2111(内線261)