戦没者等のご遺族の皆さまへ「第11回特別弔慰金」が支給されます。
(注)新型コロナウイルス感染症について
特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日までの3年間となっております。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、体調に不安のある場合やお急ぎではない場合には、状況が落ち着いてからのお手続きをご検討くださいますようお願いいたします。
●請求期間 令和2年4月1日~令和5年3月31日まで
●支給内容 額面25万円、5年償還の記名国債
●基準日 令和2年4月1日
●支給対象 戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日において公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合、以下の順番による先順のご遺族お一人
①基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
②戦没者等の子
③戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
④①から③以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
●請求窓口 福祉課
<お問い合わせ先>
福祉課市民福祉係
電話:25-2111 内線315