公共事業を進めるためには、事業に必要となる用地を計画的に確保することが重要となります。
用地補償は一般的に次のような手順で進めます。
1 事業説明会の開催
事業計画ができますと、土地・建物の権利者等、関係する皆様に対しまして、事業の概要を説明します。
2 用地測量(土地の境界立会い)
土地所有者の皆様に立会いをお願いし、境界を確認します。そして、事業に必要な土地面積を算出するための測量を実施し、丈量図(地積測量図)を作成します。
3 補償金の算定
土地の価格の算定は、地価公示価格及び不動産鑑定士の鑑定評価等を基に適正な価格を算定します。
建物等の補償は、買収予定地内に存する物件等を調査させていただき、「補償基準」により適正な補償額を算定します。
4 用地説明会の開催
土地・建物の権利者等、関係する皆様に対しまして、個別に買収となる土地の面積、移転対象となる物件等の確認をしていただきます。
5 税務署との事前協議
補償金を受け取られた方が、租税特別措置法による譲渡所得の特例が受けられるよう所轄の税務署と事前に協議します。
6 用地交渉
補償金額を提示し、補償内容について説明するとともに、土地の引渡し時期等の協議をさせていただきます。
7 契約
交渉の結果合意が得られますと、書面で契約を締結します。
8 土地の登記・建物等の移転及び土地の引渡し
お譲りいただいた土地は、市で所有権移転登記をします。建物等の物件の移転は、契約時にお約束いただいた時期までに行っていただき、更地の状態で土地を引渡していただきます。
9 補償金の支払い
土地の所有権移転登記及び建物等の移転が完了し、土地の引渡しが行われた後、補償金をお支払いします。なお、補償金の一部を前払いする場合もあります。
10 代替地について
代替地を希望される場合、代替地提供者から売買単価等の条件があり、希望どおり渡すことができない場合があります。
また、代替地が農地の場合は、農地法等の制限があります。
公共事業の推進にご理解とご協力をお願いいたします。
その他、詳しいことは建設水道部土木課総務係までお問い合わせください。
電話番号 0574-25-2111(内線463・464・466)
ファックス番号 0574-27-3764