■指定緊急避難場所
居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所です。
■指定避難所等
避難した居住者等が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により自宅へ
戻れなくなった居住者等が一時的に滞在する施設です。
□指定避難所(市が指定し必要により施設を整備します。)
◇初期対応避難所
災害が発生するおそれのある場合又は災害発生時等において応急的に開設する施設で
す。
◇第1次避難所
市民の避難が必要であると認められる場合及び自主避難が予想されるときに開設する
施設です。
◇第2次避難所
大規模な災害のため、第1次避難所で対応できないときに開設する施設
です。
◇福祉避難所
身体等の状況が特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設等への入所するに至らない
程度で、避難所での生活において特別な配慮を必要とする方の施設です。
□自主運営避難所
自治会公民館、民間企業施設等において、専ら自主的に運営する避難所です。
関連資料
指定緊急避難場所・指定避難所等一覧(PDF)