使用料の概要
排水設備工事が完了して下水道を使用されますと、流された汚水の量に応じて下水道使用料を納めていただくことになります。この使用料は、汚水を処理する費用や下水道管の修繕、清掃など維持管理に必要な経費の一部に充てられます。
1.汚水量の算定
○水道のみを使用している場合
・水道の使用量が汚水量になります。
○井戸水のみを使用している場合
・一般家庭では世帯人数において認定水量が決まっています。
・営業等で使用する場合にはメーターを設置していただきその使用量が汚水量になります。
○水道と井戸水を併用している場合
・一般家庭では認定水量と水道の使用量を比較し多いほうの水量が汚水量になります。
・営業等で使用する場合にはメーターを設置していただきその使用量と水道の使用量を合算した量が汚水量になります。
井戸水等認定水量
世帯人員 |
1か月あたりの
認定基準水量 |
1人 |
10立方メートル |
2人 |
18立方メートル |
3人 |
23立方メートル |
4人 |
27立方メートル |
5人 |
30立方メートル |
5人を超え
ひとり増すごとに |
2立方メートル |
井戸水の使用人数や使用状況に変更がある方は届け出が必要になります。
使用者等変更届出書を提出してください。
2.使用料の算定
使用料は、汚水量に応じて算定します。
料金表については「水道料金・下水道使用料について」でご確認ください。