公的年金からの市県民税特別徴収(引き落とし)について
○対象となる人
65歳以上(4月1日現在)の年金受給者で、前年中の年金所得に係る市県民税
の納税義務のある人
※ただし、介護保険料が年金からの引き落とし(特別徴収)されていない人、
引き落としされる税額が老齢基礎年金等の額を超える人は対象になりません。
○対象となる税額
公的年金に係る所得に対する市県民税
○対象となる年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金など
○徴収方法について
をご覧ください。
※この制度の導入は年金所得についての税額の納付方法を変更するものです。
※給与所得や事業所得から計算された税額は、給与からの引き落としや納付書
で納めていただくことになります。このことにより税金が二重納付されたり
、税額が増加するものではありません。
関連リンク 1:
公的年金からの特別徴収(総務省HP)