一定の省エネ改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる
固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません。)
○対象
・以下の要件をすべて満たすこと(既に適用を受けた住宅は対象になりません)
(1)平成26年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)
※併用住宅においては居住部分の床面積が1/2以上であること
(2)令和4年4月1日から令和6年3月31日までに次のアからエまでの
改修工事のうち、アを含む工事が完了していること
ア 窓の断熱改修工事(必須工事)
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事
※外気等と接するものの工事に限ります
※改修工事により現行の省エネ基準に新たに適合することになること
※改修工事後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
(3)熱損失防止改修(省エネ改修)工事等に要した費用の補助金等を除いた自己負担額
が50万円以上であること
○減額の内容
・改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額の1/3を減額
・対象となる床面積は、1戸あたり120㎡まで
○手続き
・改修工事完了後3か月以内に税務課へ申告書を提出してください
・申告書に添付する書類
(1)増改築等工事証明書
(2)改修工事の領収書等
(3)補助金等の給付決定額を確認することができる書類(該当者のみ)
関連資料
1:熱損失防止改修減額申告書(pdf)[120KB]
2:増改築等工事証明書(省エネ改修)pdf[231KB] word[112KB]