ご出産おめでとうございます。
第二子以降の子をご出産された方に、祝金を支給いたします。
【イメージ図】
●祝金の支給対象者(申請できる方)
次の①〜②すべてに当てはまる方
①令和5年4月1日以降に第二子以降の子を出産した母、又はその配偶者でその子の出生日にその子と同一の住所を有する方
②第二子以降の出生日に、その子以外の児童(※)を養育している方
※18歳に到達してから最初の3月31日までの者
●支給額
令和5年4月1日以降に生まれた子(第二子以降)1人につき、10万円(現金)を支給します。
●支給までの流れ
支給を受けるためには、所定の申請書による申請が必要です。申請書は出産日に応じて、次のとおり対象者へ交付します。
令和5年4月1日〜令和5年5月31日までに出生したこども(第二子以降)を養育する方
令和5年7月頃に、出生したこども(又は養育する方)の住民票住所地に申請書を郵送します。
同封された返信用封筒で送付し、申請します。
令和5年6月1日以降に出生したこども(第二子以降)を養育する方
出産後、市役所に出生届を提出します。その後、出生したこども(又は、養育する方)の住民票所在地に申請書を郵送します。後日、保健センターで、保育士等と面談後、申請書を提出します。
●祝金の受け取り方法
申請時に指定された銀行口座へ祝金を振り込みます。(申請後、2〜3か月程度かかります。)
●申請に必要なもの
申請には、以下の書類が必要です。
1.美濃加茂市第二子以降出産祝金支給申請書兼請求書
2.振込口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳など、金融機関・口座名・口座番号、口座名義人が確認できる部分
3.申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
※申請・請求者の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等
対象児童が第二子以降であることを住民票上で確認できない場合
4.戸籍謄本(日本国籍)、出生証明書(外国籍)など
※出生証明書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳および翻訳者の署名を添付してください。
※第二子以降であることを証明できるかどうかご不安な場合は、事前に健康課まで一度ご相談ください。
お問い合わせ先:健康課母子保健係 TEL:0574-25-4145(直通)