~児童手当について~
◇中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
◇支給額について
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 |
一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
◇所得制限があります
所得が所得制限限度額以上の方は特例給付(児童一人あたり一律5,000円)となります。
※法律の改正により令和4年6月1日から所得制限の限度額が変更になります。詳しくはこちらのページを参照願います。
◇受給の対象について
児童手当を請求できる人は、美濃加茂市に住所を有し中学校修了前の児童を
養育し、世帯の生計を立てている人が対象となります。
手当の対象となる児童は、日本国内に居住している中学校修了前の児童です。海外に居住している児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
◇支給時期について
児童手当は、申請した月の翌月分から支給します。毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分まで(4カ月分)をまとめて支払います。支払いは、請求者の金融機関の口座に振り込みで行われます。
◇申請方法について
○美濃加茂市への転入、出生、新たに児童を養育する場合 等
申請に必要なもの
・印鑑
・請求者の健康保険被保険者証
・請求者名義の預金通帳(振込みのできる通帳・普通口座に限ります)
※振込先に指定できるのは請求者名義の口座のみです(配偶者や児童の口
座は指定できません)。
・請求者・児童のマイナンバーカード又は通知カード
※出生・転入による児童手当の申請は15日以内に手続きされますようお願
いします。
※請求者と児童が別居している場合や実子以外の児童を養育している場合、
外国籍の方等は別途提出が必要な書類があります。詳しくはお問い合わせ
ください。
※請求者が公務員の場合は、勤務先で支給されますので、勤務先で手続きを
してください。
○その他の手続き
「美濃加茂市から他市区町村へ転出した」「離婚等により児童を養育しなくなった」等、児童手当の受給資格が消滅した場合は「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
ご不明な点は、福祉課(内線555)までお問い合わせください。