特別土地保有税(5,000㎡以上の土地の取得があった場合)
平成15年度以降、新たな課税は行いません。
事業所税 ※美濃加茂市は課税されません
(2,000㎡を超える事業所用家屋の新増築があった場合
都の特別区政令指定都市及び人口30万人以上の市において課税)
市 税
都市計画税(都市計画区域のうち、原則として市街化区域内
に所在する土地・家屋)
特別土地保有税(5,000㎡以上の土地を保有している場合)
(1,000㎡を超える事業所床面積を使用し(借りている時を含む。)
事業を行っている場合)
都の特別区政令指定都市及び人口30万人以上の市において課税