■文字の大きさ  標準 English / Portugues ■色の変更  白 黒 青
 サイト内検索
 閲覧回数の多い情報
TOP  >  市民生活情報  >  くらし  >  税金  >  法人市民税
税務課 ]  2023年1月5日 更新  
■特別徴収に係る各種届出
■ 給与所得者異動届出書 (添付1)

(1)「特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」に名前のある者で、異動があったときは、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」として、異動があった月の翌月10日までに必ず提出してください。

(2)給与支払報告書を提出した者で、異動により4月1日現在において給与の支払いを受けなくなった者かあるときは、「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」として、4月15日までに必ず提出してください。

※ 退職時の未徴収税額の一括徴収について

 1月1日以降に退職等により給与の支払いを受けなくなった者の未徴収分は、必ず一括徴収してください。
 また、それ以前に退職等になる者は、本人に確認してできるだけ一括徴収してください。



■ 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (添付2)

※平成28年1月から法人番号の記載が必要です。ただし、個人事業主 の場合は、個人番号の記載は不要です。事業所の所在地や名称等に変更があったときは、速やかに提出してください。
 

■ 特別徴収切替依頼書 (添付3)

 年度の途中で特別徴収への切替を希望する者があるときは、徴収開始希望月の前月10日までに提出してください。


■ 特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書 (添付4)
  ※平成28年1月からマイナンバー(法人番号、個人事業主の場合は記入不要)の記載が 必要です。
 
 給与の支払いを受ける者が常時10人未満(パート等の臨時社員は除く。)である特別徴収義務者は、その旨を市へ申請し承認された場合は、毎月の納入を年2回の納入とする納期の特例を受けることができます。
  この場合の納期は、6月分から11月分までをまとめて12月10日までに、12月分から翌年5月分までをまとめて6月10日までにとなります。
  なお、要件に該当しなくなったときは、速やかに「納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」(添付5)を提出してください。

関連資料
 1:特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF)
 2:特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書(PDF)
 3:特別徴収切替依頼書(PDF)
 4:特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書(PDF)
 5:特別徴収に係る納期特例の要件に該当しなくなったことの届出書(PDF)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917