住宅を現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋
にかかる固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません。)
○対象
・以下の要件をすべて満たすこと
(1)昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
(2)平成25年1月1日から令和6年3月31日までに現行の耐震基準に適合させる
改修工事が完了していること
(3)耐震改修工事に要した費用の額が50万円以上であること
○減額の内容
・改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額の1/2を減額
・対象となる床面積は、1戸あたり120㎡まで
○手続き
・改修工事完了後3ヶ月以内に税務課へ申告書を提出してください
・申告書に添付する書類
(1)住宅耐震改修証明書もしくは増改築等工事証明書
(2)改修工事の領収書等
※「省エネ改修又はバリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額」と併せて申告すること
はできません。
関連資料
1:耐震改修減額申告書(pdf)[106KB]
2:住宅耐震改修証明書 pdf[118KB] word[46KB]
3:増改築等工事証明書(耐震改修) pdf[206KB] word[111KB]