空家となった被相続人が居住していた家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取り壊しをした後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得金額から3,000万円を特別控除する措置があります。
(注)制度の適用の可否など詳細については、納税地を管轄する税務署へ直接お問い合わせください。
■適応期間の要件
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡することが必要。
(注)非相続人が相続開始直前に老人ホームに入所していた場合については、平成31年4月1日以降の譲渡が対象です。
■相続した家屋の要件
特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要
1.相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
2.相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
3.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)
4.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと
(注)相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡した場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと。
これに加え、被相続人が老人ホームなどに入居していた場合、次の要件を満たすことが必要(平成31年4月以降の譲渡が対象)
・被相続人が要介護・要支援認定を受けていたことまたはその他これに類する被相続人であること
・被相続人が相続直前まで主として老人ホームなどに居住し、かつ、老人ホームなど入所前に譲渡した家屋に居住していたこと
・老人ホームなど入所前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと
・老人ホームなど入所後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないこと
■譲渡する際の要件
特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要
1.譲渡価格が1億円以下
2.家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地なども合わせて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
■申請書および添付書類
(1)家屋または家屋および敷地等を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF)
【添付書類】
ア:被相続人の「除票住民票の写し」の原本
イ:相続人の「住民票の写し」の原本(譲渡日以降に発行されたもので、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)※1※2
ウ:家屋(及びその敷地)の売買契約書の写し
エ:以下のいずれかの書類
・電気またはガスまたは水道の使用中止日が確認できる書類※3
・宅地建物取引業者が、「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した広告書面の写し
・前2点に代えて、相続開始から譲渡日までの間、当該家屋が事業の用、貸付の用、または居住の用に供されていなかったことが確認できる書類
※1:複数名で相続した場合は、相続人全員分の「住民票の写し」の原本が必要
※2:相続発生後、2回以上引越しをしている場合は住民票ではなく「戸籍の附票の写し」の原本が必要です
※3:「使用中止日」は、相続発生日から譲渡日までの間の日付である必要があります
(2)家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF)
【添付書類】
ア:被相続人の「除票住民票の写し」の原本
イ:相続人の「住民票の写し」の原本(譲渡日以降に発行されたもので、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)※4※5
ウ:家屋取壊し後の更地の売買契約書の写し
エ:法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
オ:以下の書類のいずれか
・電気またはガスまたは水道の使用中止日が確認できる書類※6
・宅地建物取引業者が、「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した広告書面の写し
・前2点に代えて、相続開始から譲渡日までの間、当該家屋が事業の用、貸付の用、または居住の用に供されていなかったことが確認できる書類
カ:更地であることが分かる写真
※4:複数名で相続した場合は、相続人全員分の「住民票の写し」の原本が必要です。
※5:相続発生後、2回以上引越しをしている場合は住民票ではなく「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。
※6:「使用中止日」は、相続発生日から譲渡日までの間の日付である必要があります。
(3)被相続人が老人ホームに入所していた場合(令和元年度税制改正関係)
令和元年度に法改正がなされ、被相続人が相続の発生の直前において老人ホーム等に入所していた場合も特例の対象となりました。(平成31年4月1日以降の譲渡が対象です。譲渡日にご注意ください。)
【添付書類】
(1)または(2)に記載の添付書類に加え、以下の書類が必要です。
ア:被相続人の介護保険の被保険者証の写しまたは障害福祉サービス受給者証の写し
イ:被相続人の「戸籍の附票の写し」の原本※7
ウ:老人ホーム等への入所時の契約書の写し等、施設の名称・所在地・施設の種類が確認できる資料の写し
エ:相続人の「住民票」の原本※8
オ:以下のいずれか
・電気またはガスまたは水道の契約名義と使用中止日が確認できる書類
・老人ホーム等が保有する被相続人の外出・外泊等の記録
・前2点に代えて、老人ホーム等入所後から相続開始までの期間において、被相続人が家屋を一定程度使用し、かつ、事業の用、貸付の用、被相続人以外の居住の用に供されていなかったことが確認できる書類
※7:被相続人が老人ホーム等へ入所した後、別の老人ホーム等に移転し、死亡した場合のみ必要。
※8:被相続人が老人ホーム等へ入所した後、相続人が2回以上移転した場合のみ必要。
■確認書の発行について
・この特例を受けるためには、相続の開始直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことなどを当該家屋の所在市町村が確認したことを示す「確認書」が必要です。
・美濃加茂市内にある家屋の「確認書」は、都市計画課で交付いたしますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。
■お問い合わせ
美濃加茂市役所
都市計画課住宅政策係
TEL : 0574-25-2111 内線254