派遣事業者の送迎バス等に対し、感染予防対策経費について補助する制度を創設し、感染拡大を防止します。
1. 補助対象事業者
厚生労働省の許可を労働者派遣事業者であってかつ外国人を雇用している事業者。美濃加茂市に所在する派遣事業者(外国人を雇用している事業者に限る)。
2.補助対象経費
派遣事業者が使用する送迎バス等における感染予防対策(アクリル板、ビニールシート、空気清浄機、体温計等ハード整備)に要する経費
※当該補助金は、感染拡大防止対策のために導入する物品購入及び設置費を補助するためのものであるため、感染拡大防止対策用に供し得ないものは対象外とします。
※補助対象とならない経費例
・消毒液またはマスク等の消耗品
・間接経費(送料、振込手数料、通信費、交通費等)
・直接人経費(仕切りを設置した社員の人件費等)
・補助事業に関係のない物品購入の経費
・本事業に係るものとして、明確に区分できない費用
・消費税及び地方消費税相当額
・クレジットカードおよびポイントカードを使用した経費 等
3.申請方法
(1)提出物
美濃加茂市外国人派遣事業者感染予防対策補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出ください。なお、本ページの「様式第1号 交付申請書」等より申請用紙をダウンロードしてください。美濃加茂市役所多文化共生推進室 窓口でも配布しています。
・購入物品を設置した場所および設置の様子が確認できる写真
・支払った額が確認できる書類の写し(レシート、内訳のわかる領収書等)
※クレジットカード決済等は不可
・外国人を雇用していることがわかる書類
(雇用保険被保険者資格取得届(控)、外国人雇用状況届(写)等)
・送迎に使用する車両の有効な自動車車検証の写し
・その他市長が必要と認める書類(本ページの添付書類5すべて)
<提出様式はこちら>
(2)提出方法
郵送(書留または簡易書留)、または直接多文化共生推進室へ持参
(3)申請期限
11月30日(火)必着
(4)適用期間
令和3年4月1日から11月30日までに購入および設置した物品にかかる費用について適用する。
(5)提出先
〒505−0041
岐阜県美濃加茂市太田町1752-1 則竹ビル1F
美濃加茂市 多文化共生推進室 「感染予防対策補助金」事務局
電話:0574-42-6262
4.交付上限額
厚生労働大臣の許可を受けた労働者派遣事業者(外国人を雇用する事業者に限る。)が従業員等を送迎時に利用する乗用車及びバスであること。
【乗用車】 1台当たり上限2万円 (対象:乗車定員10人以下)
【バ ス】 1台当たり上限8万円 (対象:乗車定員11人以上)
※補助率10/10
※購入経費のうち、消費税等は対象外です。
例)購入費 5万3,240円(消費税を含む)とした場合、補助対象となるのは消費税を除いた4万8,400円が補助対象となります。
職員等( 臨時職員は除く。) に支払われる勤労の対価、報酬として支払われる一切の経費で、議員報酬、委員報酬、正職員給、共済組合負担金などです。