下水道事業(蜂屋川公共下水道事業・下米田特定環境保全公共下水道事業・ 農業集落排水事業)における区域外接続について、これまでは一部接続を認める場合もありましたが、災害時の汚水処理対策及び立地適正化の観点から次のようにします。
■区域外接続の条件
①農地について
・農振除外申請を要す農地は、令和3年6月の農振除外申請分までとします。
・農振除外申請を要さない農地は、令和3年6月17日(木)締切の農地転用申請分までとします。
②農地以外について(宅地・雑種地・山林等)
・令和3年6月30日(水)までに「排水設備等計画確認申請書」が提出されていることとします。
※農振除外申請・・・「農業振興地域整備計画における農用地除外申請」
※物件設置許可申請書・・・「排水設備等計画確認申請書(下水原簿)」を提出する前に必要な申請です
これ以降の下水道事業の区域外については、全て浄化槽の設置をお願いします。
■区域外については以下のような場合も接続不可となります。
・宅地の前に本管があり、取付管のみ新設する場合
・宅地分譲、建売分譲等により本管を自費工事にて延長し、市に施設譲渡する 場合 等
※個別案件につきましてはご相談ください。
下水道事業における区域外接続について(チラシ)
お問い合わせ先 建設水道部上下水道課お客さま係 内線323
直通電話 0574-28-1132