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都市計画課 ]  2023年4月27日 更新  
■低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に関する低未利用土地等であることの確認について(申請方法)
租税特別措置法、租税特別措置法施行規則が改正され、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円(※一定の場合には、800万円)以下の「低未利用土地等」を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特別措置が創設されました。
控除を受けるためには、確定申告時に該当の土地に係る「低未利用土地等確認書」の交付を受ける必要があります。美濃加茂市内の土地に係る「低未利用土地等の確認書」の発行は、美濃加茂市役所都市計画課で行います。

制度の詳細につきましては国土交通省のHPでご確認ください

【申請方法】
低未利用土地等であることの確認を希望する方は、下記国土交通省HP内の書類を添えて、都市計画課にご提出ください。

※注意点
低未利用土地等であることの確認は、申請後の即日発行はできませんのでご注意ください。
申請者本人以外の方が手続きされる場合は委任状を提出してください。
申請書類には、売買契約書の写し及び登記事項証明書が必要になります。

【必要書類】
必要な書類等は国土交通省HPでご確認ください。

※一定の場合とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域


問い合わせ先
美濃加茂市役所
都市計画課住宅政策係
TEL:0574−25−2111 内線254

美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917