市民のプライバシーを保護します。
美濃加茂市では、市が持っている情報を市民のみなさんに公開するために「情報公開条例」と市民のみなさんの個人情報を適正に扱うための「個人情報保護条例」を制定しています。
これらの制度により、市政に対するみなさんとの信頼を深めていくとともに、市民参加による一層公正で開かれた市政の実現を図っていきます。
1 情報公開制度
情報公開制度とは、市が持っている情報を市民のみなさんの請求によって公開していくことを定めたものです。この制度によって、みなさんの公文書の公開を求める権利を保障します。
(1)請求できる人
どなたでも請求できます。
(2)請求できる公文書
実施機関(市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産審査委員会、議会及び公営企業)の職員が、平成10年4月1日以後に作成又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録について請求できます。公文書は公開することが原則ですが、法令などの規定やプライバシーの保護、公益上の必要性などから、非公開となるものもあります。
2 個人情報保護制度
個人情報保護制度とは、市民のみなさんの個人情報を適正に取り扱っていくことを定めたものです。この制度によって、市民のみなさんのプライバシーを保護するとともに、市が保有している自分の情報について、開示、訂正、削除、利用の中止を求めることができる権利を保障します。
(1)請求できる人
市で個人情報を記録しているすべての人が請求できます。
(2) 請求できる個人情報
市の実施機関が持っているすべての個人情報が対象です。ただし、法律などで本人に開示できない情報や、本人に知らせないことが正当であると認められるものは非開示となります。
プライバシーが一旦侵害されると、その回復は難しいため、個人情報の取扱は非常に慎重にしなければなりません。そのため市では、情報収集の制限や管理について以下のように定めています。
1 個人情報の収集の制限
事務の目的に必要な最小限の範囲で、原則として本人から収集します。思想や宗教、基本的人権を損なうおそれのある情報は、原則として収集しません。
2 個人情報の収集
原則として、収集の目的以外に利用したり、外部に提供したりしません。
3 個人情報の適正な管理
保有する個人情報は、常に正確、安全かつ最新な状態で管理します。
4 個人情報を取り扱う事務の登録
情報の適正な事務のため、「個人情報事務登録簿」を作成します。
請求から決定まで
請求の場所 |
担当課(又は市役所本庁舎2階総務課)です。 |
請求の方法 |
情報公開窓口に公開請求書を提出してください。なお、個人情報の請求では、本人であることを証明できる書類(免許証など)の提示が必要です。 |
公開・非公開の決定 |
請求書を提出してから15日以内(訂正・削除などの請求は30日以内)に公開するかどうかを決定し、請求者にその結果を通知します。
※請求の内容によっては延長することがあります。 |
公開の方法 |
指定された日時・場所において、公文書を公開します。また、その写しの交付を受けることができます。 |
公開の費用 |
手数料及び閲覧にかかる費用は無料です。ただし、写しの交付を請求されたときは、写しの作成(コピー)に要する費用を負担していただきます。 |
審査請求 |
公開・非公開の決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3箇月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。実施機関は審査請求があった場合、審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定を行います。 |