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福祉課・福祉会館 ]  2020年12月11日 更新  
■新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定の有効期間の延長について

新型コロナウイルス感染症への対応のため、障害支援区分の認定の有効期間が令和3年3月31日までに終了する方で、以下のいずれかの要件にあてはまる方は、認定の有効期間の延長が可能です。

〇要件

1.新型コロナウイルス感染症への拡大防止の観点から対象者に係る認定調査の実施を希望しないこと。

2.現認定の有効期間満了の60日前から現認定の有効期間の満了の日までの間に更新申請を行うために申請書を提出した利用者であること。

〇延長期間

12か月を合算した期間

例)有効期間が令和2年12月31日の方の場合は、令和3年12月31日まで延長されることになります。

〇延長の手続方法

1.下記様式の「新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分認定等の臨時的取扱い申出書」を福祉課に郵送又は提出してください。

2.福祉課において障害者支援区分認定状況から、延長の可否を確認させていただいた後、延長後の有効期間とした「障害支援区分認定結果通知書」を郵送にて交付します。

※注意点

1.新規申請及び区分変更申請については、認定調査が必須となるため、対象外です。

2.認定調査の実施なしでの有効期間延長を希望しない場合は、通常の更新申請の手続きを行うことになります。

〈様式〉

有効期間合算申出書(word)   有効期間合算申出書(pdf)

参考〈厚生労働省からの通知文書〉

障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについて(1)

障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについて(2)

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