平成30年(2018年)7月に健康増進法の一部を改訂する法律が成立し、令和2年(2020年)4月1日から全面施行され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。
多くの人が利用する全ての施設は、原則屋内禁煙が義務化され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

〇望まない受動喫煙による健康影響をなくす。
受動喫煙を望まない人が、屋内で受動喫煙にさらされるような状況をなくします。
〇受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮。
20歳未満の人や病気の人が主に利用する施設や屋外について、受動喫煙対策をいっそう徹底します。
〇施設の類型・場所ごとに対策を実施。
施設において、利用者の違いや受動喫煙による健康影響の程度に応じ、場所ごとに異なる喫煙ルールを定め、喫煙室には標識の掲示を義務付けます。
受動喫煙防止対策に関する詳しい情報は下記WEBページをご確認ください。
岐阜県受動喫煙防止対策について(岐阜県ホームページ)
なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省ホームページ)
【お問い合わせ先】
美濃加茂市健康課 成人保健係
0574-25-2111(内線386・387)