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上下水道課 ]  2022年10月3日 更新  
■給水装置工事事業者の指定について

   指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする場合は、美濃加茂市指定給水装置工事

事業者規程に基づき、下記の申請書及び添付書類を市(上下水道課の窓口 分庁舎2階)へ提出

してください。       

また、指定事項の変更や廃止等の場合にも市への届出をお願いいたします。

 

指定の新規登録の場合

[申請書類]

1.給水装置工事事業者申請書(様式第1) PDF

2.誓約書(様式第2) PDF

3.機械器具調書(別表) PDF

4.指定給水装置工事事業者 指定更新時確認内容(規程様式1号) PDF

 

〔添付書類〕

・ 給水装置工事主任技術者免状の写し

・ 給水装置工事主任技術者証((財)給水工事技術振興財団発行)のカラーコピー

・ 定款の写し(法人のみ)

・ 登記事項証明書(法人のみ)

・ 住民票(個人の場合)

・ 主任技術者が代表者以外の場合は、その会社に勤務していることが証明できるもの

(社会保険証、源泉徴収票などの写しなど)

・ 機械器具調書(別表)の保有状況が確認できる写真

・ 給水装置工事事業者講習会受講証等の写し、受講実績のわかるもの

※過去5年以内に受講したもの

・ 給水装置工事主任技術者等の研修受講証等の写し、受講実績のわかるもの

※過去5年以内に受講したもの

  

〔その他〕

・ 指定店指定登録料 10,000円が必要です。

・ 指定店に登録した後に、市が説明会を開催いたします。

 

〇指定の更新の場合

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入され

ました。この改正により、指定の有効期間は5年となり、有効期間内での更新手続きが必要と

なります。

更新手続きの案内については、有効期間内に市上下水道課から通知しますので、必要な

申請書及び添付書類を提出してください。

 

 指定給水装置工事事業者のみなさまへ PDF

〔申請書類〕及び〔添付書類〕は、新規登録と同じです。

 

〔その他〕

・ 現在所持している美濃加茂市指定給水装置工事事業者証は、市に返却してください。

   ・ 指定店指定更新登録料 10,000円が必要です。

 

 

指定事項の変更の場合

指定事項に変更があったときは、指定事項変更届出書(様式第10) PDFとともに、次の

書類を提出してください。

 

 事業所の名称、所在地

・ 定款の写し(法人のみ)

・ 登記事項証明書(法人のみ)

・ 住民票(個人の場合)

    代表者の変更

・ 定款の写し(法人のみ)

・ 登記事項証明書(法人のみ)

・ 住民票(個人の場合)

・ 誓約書(様式第2) PDF

    役員の変更(法人のみ)

・ 登記事項証明書

・ 誓約書(様式第2) PDF

 

主任技術者の変更の場合

主任技術者を新たに選任したり、退職等により解任した場合は下記の書類を提出してくだ

さい。

  

 選任の場合

給水装置工事主任技術者 選任・解任 届出書(様式第3)PDF                                                   ・ 給水装置工事主任技術者免状の写し

・ 給水装置工事主任技術者証((財)給水工事技術振興財団発行)のカラーコピー  

・ 主任技術者がその会社に勤務していることが証明できるもの

(社会保険証、源泉徴収票などの 写しなど)

 解任の場合

給水装置工事主任技術者 選任・解任 届出書(様式第3) PDF

 

指定の廃止の場合

   指定給水装置工事事業者を廃止される場合は、指定廃止届を提出してください。

指定給水装置工事事業者 廃止/休止/再開 届出書(様式第11) PDF

※美濃加茂市指定給水装置工事事業者証は、市に返却してください。

 

 

                       お問い合わせ先

                       上下水道課お客さま係 内線324 

 

美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917