次のような場合は第三者の行為による負傷となり、国民健康保険を使って治療を受ける際には届け出が必要になります。
・交通事故によりけがをした(相手がいる場合)
・他人の飼い犬にかまれた
・他人の暴力等によりけがをした
・外食や購入食品で食中毒になった
必要な届け出
○第三者の行為による傷病届 記載例
○事故発生状況報告書 記載例
○同意書 記載例
○承諾書 記載例
○誓約書 記載例
○事故証明書(交通事故の場合)→各都道府県の交通安全運転センターが発行しています。
○人身事故証明書入手不能理由書(人身事故証明書がない場合) 記載例
*書類一式の送付をご希望の方は、国民健康保険係までご連絡ください。
なお、勤務中のけがや通勤途中の事故は国民健康保険を使って病院にかかることができません。