工場立地法について
1.工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることで、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
敷地面積9,000㎡以上又は建築面積3,000㎡以上の製造業等(※1)を特定工場とし、国の準則により生産施設や緑地等の敷地面積に対する割合を定め、工場の新設や増設等の変更を行う際に届出を義務付けています。
※1 製造業等とは、製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)をいいます。
美濃加茂市では、市内既存企業の設備投資の拡大や企業立地等を促進し、今後も安定した雇用の創出と地域の活性化を図るため、特定工場が国の準則により敷地面積に対して整備すべき緑地面積割合等を緩和する「美濃加茂市工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しました。(平成31年1月1日施行)
2.緩和の内容
国の準則では、工場敷地面積の20%以上を緑地、緑地を含む25%以上を環境施設(※2)として整備しなければなりませんが、市町村が、国の基準の範囲内で、条例で準則を定めることにより、区域ごとに緑地は工場敷地面積の5%~10%に、緑地を含む環境施設は10~15%に緩和することができるとしており、また、重複緑地の算入率(※3)についても、国の準則で25%以内とするところ、50%以内に緩和することができるとしています。
※2 環境施設とは、噴水・水流・池その他、屋外運動場・広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設などをいます。
※3 重複緑地の算入率とは、屋上緑化やパイプ下の芝生、藤棚の下の広場や駐車場など、緑地と緑地以外の施設が重複する場合に、重複部分を緑地として面積に含めることができる割合をいいます。
市準則条例で緩和する区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合
国の準則(現行)
区域 |
区域の範囲 |
緑地の面積の敷地面積に対する割合 |
環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
重複緑地の
算入率 |
全て |
全て |
20%以上 |
25%以上 |
25%以内 |
市の準則(緩和)
区域 |
区域の範囲 |
緑地の面積の敷地面積に対する割合 |
環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
重複緑地の
算入率 |
第2種 |
準工業地域 |
10%以上 |
15%以上 |
50%以内 |
第3種 |
工業地域及び
工業専用地域 |
5%以上 |
10%以上 |
第4種 |
用途地域以外
の地域 |
5%以上 |
10%以上 |
3.届出手続き
【届出の種類】
※届出書類は2部作成し、美濃加茂市役所 産業振興課へ提出してください。
種類 |
内容 |
期限 |
新設の届出 |
・特定工場を新設する場合
・敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
・既存施設の用途変更により特定工場となる場合 |
・工事着工90日前まで
※申請により30日前まで短縮可能 |
変更の届出 |
・敷地面積が増加又は減少する場合
・建築面積が変更する場合
・生産施設面積が増加する場合
・緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
・製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合
※ただし、次の場合は届出不要
・既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
・生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合
・生産施設の撤去のみを行う場合
・緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
・緑地又は環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺環境に支障を及ぼさないものに限る)
・緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安上その他のやむをえない事由により速やかに行う必要がある場合に限る) |
氏名等の変更の届出 |
・届出者の氏名又は住所を変更した場合
※ただし、法人の代表者変更の場合は届出不要 |
事後、速やかに |
承継の届出 |
・譲り受け、借り受け、相続又は合併により届出者の地位を継承した場合 |
廃止の届出 |
・工場を閉鎖する場合 |
4.届出様式(WORD形式)
・新設(変更)の届出
・新設(変更)の届出及び実施制限期間の短縮申請
・実施制限期間の短縮申請
・承継の届出
・廃止の届出
・新設(変更)の届出の修正願
・委任状※代理人による届出の場合
5.関係リンク
・経済産業省HP