源泉徴収口座で受け取った上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、あらかじめ市県民税が天引きされているため(税率は5%)、これらの所得を申告する必要はありませんが、各種控除の適用により、配当割又は株式譲渡割の還付を受けたい場合など、申告することもできます。
〇申告しない場合
市県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税の確定申告又は市県民税の申告をされない場合、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等は市県民税の合計所得金額や総所得金額等に算入されません。
この納税通知書の送達後に確定申告した場合、所得税はこれらの所得を含んで計算しますが、市県民税については、これらの所得を除外して計算します。
〇申告をする場合
・市県民税において所得税の確定申告と異なる課税方式を選択する場合
市県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税の確定申告及び市県民税の申告をしてください。
例)確定申告で申告した上場株式等の配当所得及び譲渡所得を、市県民税の申告では申告しない。
例)確定申告で総合課税で申告した配当所得について、市県民税の申告では分離課税で申告する。
市県民税申告書の添付資料として、以下の内訳書を提出してください。
内訳書(Word) 内訳書(PDF) 内訳書の記載例
※この内訳書の添付がなくても、市県民税の申告は受け付けします。
・市県民税において所得税の確定申告と同じ課税方式を選択する場合
市県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税の確定申告をしてください。(市県民税の申告は不要)
・市県民税のみ上場株式等の配当所得及び譲渡所得を申告したい
市県民税の納税通知書が送達される時までに、市県民税の申告をしてください。(確定申告はしない)
〇非上場株式等の配当所得がある方
非上場株式の配当については、20.42%の税率で所得税のみが源泉徴収されます。
市県民税については天引きされていないため、この配当がある方は、市県民税の申告をしなくてはなりません。(確定申告でこの配当を申告された方は、市県民税の申告をする必要はありません。)
つまり、非上場株式等の配当所得については、市県民税の申告不要制度を適用できません。