○雑損控除とは
雑損控除とは震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害や火災、火薬の爆発などの人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害、その他盗難や横領によって住宅や家財に損害を受けた場合に、所得税や市・県民税(住民税)の軽減を受けるために適用される所得控除です。
※災害等関連支出をした金額の還付が受けられるのではなく、災害等関連支出をした場合、所得税や市・県民税(住民税)の軽減が受けられるものです。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイト)
「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」をご覧ください。
○概要
(例)
平成30年中に被災し、平成30年中に災害等関連支出をした金額(※)を、平成30年分の確定申告(申告期間:平成31年2月16日~平成31年3月15日)の雑損控除として控除することで、平成30年分の所得税の減額(還付)及び平成31年度市・県民税の減額を受けられるもの。
※平成30年中に被災し、平成31年1月1日から平成31年3月15日までに災害等関連支出をした金額については、平成30年分の確定申告の雑損控除に含めることができる。
確定申告において必要手続き
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。