生活保護を利用する可能性はどなたにもあります。
生活にお困りの方は、ためらわずにご相談ください。
1 生活保護制度とは
生活に困窮した時に生活を援助する制度として「生活保護」があります。
生活保護は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき、国が国民の最低限度の生活を
保障する制度です。
2 生活保護の仕組み
(1)保護を受ける前に
資産を活用すること、能力に応じて働くよう努力すること、受けられる範囲で民法上の扶養を受けることが前提になります。老人福祉法、身体障害者福祉法、介護保険法などによる給付が受けられるときは、まずこれらの給付を受けなければなりません。
(2)保護の申請
生活保護を受けるには、保護を必要とする人、その扶養義務者またはその他の同居の親族の申請が必要です。
(3)保護の要否及び程度の決定
・保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めます。
・保護は、保護の対象となる世帯が必要とする最低生活費と世帯の収入とを比較し、収入で満たされない不足分が支給されます。
○保護が受けられる場合
収入が最低生活費を下回るため、その不足分が生活保護費として支給されます。
○保護が受けられない場合
収入が最低生活費を上回る場合、生活保護は受けられません。
・収入とは・・・世帯全体が得る働きによる収入、各種年金・手当、親族からの仕送り、その
他貯金、 保険金、財産を処分して得た収入などです。
・最低生活費とは・・・年齢・健康状態等世帯の実際の需要に応じ、最低生活に必要な費用
を扶助ごとに金額で定めています。
<最低生活費=1類費+2類費+各種加算+その他の扶助費>
最低生活費 |
1類費
(個人別・年齢別) |
2類費
(世帯人員別)費 |
各種加算 |
その他の扶助費 |
飲食費や被服費等個人的に消費する生活費 |
電気代等の光熱水費等 |
障害、母子加算、介護保険料等 |
住宅費、教育費、介護費、医療費等 |
(4)保護の種類と範囲
生活扶助 |
衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの |
教育扶助 |
義務教育に必要な教科書、その他の学用品等 |
住宅扶助 |
家賃、地代、家屋の補修等に必要な費用 |
医療扶助 |
診療、薬剤又は治療材料、医学的処置、手術その他の治療等 |
介護扶助 |
高齢者に対する居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護等 |
出産扶助 |
出産に必要な経費 |
生業扶助 |
生業に必要な資金、高等学校等修学費、技能修得に必要な費用等 |
葬祭扶助 |
葬祭に必要な経費 |
(5)医療扶助における後発医薬品の使用について
生活保護法による医療扶助においては、後発医薬品の使用が原則となっています。
〇 生活保護のしおり(生活保護の制度について説明したしおりです)
3 問い合わせ・相談窓口
美濃加茂市福祉事務所
美濃加茂市太田町3431-1
0574-25-2111(内線312・318)