ご不幸があった場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。
<提出書類> 死亡届(死産届)
<届出人> 亡くなった方のご親族、同居者、家主、後見人等
(死亡届の「届出人欄」に署名する方です)
<届出窓口> 亡くなった方の住所地または本籍地、届出人の住所地、死亡地の
市区町村役場の戸籍事務担当課
<必要なもの> 立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)
または死産証書(死胎検案書)
<届出期間> 死亡したことが分かった日から7日以内
※期間を過ぎると理由書が必要となり、過料がかかる場合があります。
『注意事項』
*「死亡診断書」等は届出の際に原本をご提出いただきます。今後のお手続きに必要になる場合があるため、予めコピーを残しておいてください。
*死亡届出時に、火葬許可の手続きも行います。事前に火葬場をご予約いただき、火葬場所及び予約時間がわかるものをご持参ください。
*お悔やみの新聞掲載を希望される場合は、葬儀等の日時、場所、喪主様のお名前等をご確認の上お越しください。
*17時以降は火葬許可の手続きができないため、翌日の8時30分以降にお越しください。
※土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合は、法務局で相続登記の手続きが必要です。
相続登記について岐阜地方法務局ホームページ
<お問い合わせ先>
市民課戸籍係 0574-25-2111(内線226・227)