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市民課 ]  2023年7月4日 更新  
■ 【離婚】 離婚したため、姓が異なっている子供(親)と親子であることを証明したい
父母の離婚によって姓が異なる親子について、親子関係を証明するためには、一般的に次の2点により証明します。

(1)子供の「戸籍謄本」
(2)子供と姓が異なる親の「戸籍謄本」

ただし、離婚後に親(子)が戸籍を別の市町村に異動した場合などは、離婚したことが戸籍に記載されていないため、(1)及び(2)のほかにも戸籍謄本等が必要になる場合があります。
また、手続きによっては(1)のみで足りる場合もあります。

したがって、事前に提出先に対して、どのような内容の証明が必要なのか十分に確認しておいてください。
また、市役所等で戸籍謄本を請求する際は、「○○と△△が親子であることが証明できるものが必要」と申し添えていただくようお願いします。


<お問い合わせ先>
 市民課戸籍係 0574-25-2111(内線224・225)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917