合計所得金額が48万円以下の親族(6親等内の血族又は3親等内の姻族)は、扶養控除の対象にすることができます。
健康保険や会社の扶養手当とは基準が違いますので、注意してください。
詳しいことは、市役所または税務署にお尋ねください。
市民税・県民税について
美濃加茂市役所総務部税務課市民税係 電話0574-25-2111(内線214,255,513)
所得税について
関税務署(〒501-3293 関市川間町2番地)電話0575-22-2233(代)
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