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税務課 ]  2023年3月24日 更新  
■ 法人を新しく設立した場合の手続きについて知りたい
■法人を設立したときの手続きには、次の2つがあります。
(1)法人の設立の届け出
まずは、【法務局】において登記をする必要があります。
登記の後、【税務課】に、「法人設立・事業所開設申告書」を提出してください。
美濃加茂市に「法人設立・事業所開設申告書」を提出する際は、【法務局】が発行する履歴事項全部証明書の写しと、定款等の写しを添付してください。
提出は来庁又は、郵送でも構いません。

※法人として収益事業を営む場合、特定の法人を除いては、赤字決算などでも法人市民税の均等割が課税となります。決算後、申告納付を忘れずにお願いします。

(2)個人の市・県民税の特別徴収の届出(従業員の希望があったとき)
従業員の方に課税されている個人の市・県民税(住民税)を、特別徴収(給与からの差し引き)で納入する場合には、事務所等が所在する市(町村)の【税務課】にご連絡ください。

<お問い合わせ先>
【税務課市民税係】
 (電話 0574-25-2111)内線214.255.513
 
■届出用紙の入手方法
美濃加茂市の「法人設立・設置届出書」は、次の3つの方法で入手できます。

(1)申請書・届出書ダウンロードサービスを利用する場合
インターネットを通じて、美濃加茂市のwebサイトから法人市民税関係の様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。


(2)郵送で入手する場合
各様式が【税務課】にありますので、ご連絡ください。郵便にて送付いたします。
なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めにご連絡ください。

(3)来庁する場合
各様式が【税務課】にございますので、ご来庁ください。

<届出書の提出先・送付先・届出用紙の請求先・お問い合わせ先>
【美濃加茂市税務課市民税係】
 〒505-8606 美濃加茂市太田町3431番地1
 (電話 0574-25-2111)内線214.255.513

<法人登記のお問い合わせ先>
【岐阜地方法務局美濃加茂支局】美濃加茂市本郷町7丁目4-16
 (電話 0574-25-2400)
 業務時間:平日の月曜日~金曜日 8時30分~17時00分

■美濃加茂市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
 それらの手続きに関しては、それぞれ各【県税事務所】、【税務署】にお尋ねください。

<法人県民税・事業税のお問い合わせ先>
【中濃県税事務所】美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎
 (電話 0575-33-4011)
 業務時間:平日の月曜~金曜 8時30分~17時15分

<法人税のお問い合わせ先>
【関税務署】関市川間町2番地
 (電話 0575-22-2233(代))
 業務時間:平日の月曜~金曜 8時30分~17時00分
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917