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税務課 ]  2023年3月24日 更新  
■ 法人が本店又は支店の所在地を変えた場合の手続きについて知りたい
■本店の移転の場合
まずは、【法務局】において変更登記をする必要があります。
変更登記の後、【税務課】に届け出が必要です。
移転によって初めて美濃加茂市に事務所を設置する場合は「法人設立・事業所開設申告書」を、以前から市内に事務所があった場合(市内での移転や、支店が市内にあるようなとき)は「法人の異動変更申告書」を提出してください。
この際、「法人設立・事業所開設申告書」を提出する場合は、【法務局】が発行する履歴事項全部証明書のコピーと、定款等のコピーを添付してください。
「法人の異動変更申告書」を提出する場合は、【法務局】が発行する履歴事項全部証明書のコピーのみを添付してください。

■支店の移転の場合
【税務課】に届け出が必要です。
移転によって初めて美濃加茂市に事務所を設置した場合は「法人設立・事業所開設申告書」を、以前から市内に事務所があった場合(市内での移転や、支店が市内にあるようなとき)は「法人の異動変更申告書」を提出してください。
この際、「法人設立・事業所開設申告書」を提出する場合は、【法務局】が発行する履歴事項全部証明書のコピーと、定款等のコピーを添付してください。
「法人の異動変更申告書」を提出する場合は、支店登記をしているときは【法務局】が発行する履歴事項全部証明書のコピーのみを添付してください。支店登記をしていないときは、添付の資料は必要ありません。

どちらの場合も、提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。

■届出用紙の入手方法
美濃加茂市の「法人設立・事業所開設申告書」や「法人の異動変更申告書」は、次の3つの方法で入手できます。

(1)申請書・届出書ダウンロードサービスを利用する場合
インターネットを通じて、美濃加茂市のwebサイトから法人市民税関係の様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。
なお、各様式はPDFファイルでの配布となっております。

(2)郵送で入手する場合
各様式が【税務課】にありますので、ご連絡ください。郵便にて送付いたします。
なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めにご連絡ください。

(3)来庁する場合
各様式が【税務課】にありますので、ご来庁ください。

<届出書の提出先・送付先・届出用紙の請求先・お問い合わせ先>
【美濃加茂市税務課市民税係】
 〒505-8606 美濃加茂市太田町3431番地1
 (電話 0574-25-2111)内線214,225.513

<法人登記のお問い合わせ先>
【岐阜地方法務局美濃加茂支局】美濃加茂市本郷町7丁目4-16
 (電話 0574-25-2400)
 業務時間:平日の月曜日~金曜日 8時30分~17時00分

■美濃加茂市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
 それらの手続きに関しましては、それぞれ各【県税事務所】、【税務署】にお尋ねください。

<法人県民税・事業税のお問い合わせ先>
【中濃県税事務所】美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎
 (電話 0575-33-4011)
 業務時間:平日の月曜~金曜 8時30分~17時15分

<法人税のお問い合わせ先>
【関税務署】関市川間町2番地
 (電話 0575-22-2233(代))
 業務時間:平日の月曜~金曜 8時30分~17時00分
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917