■文字の大きさ  標準 English / Portugues ■色の変更  白 黒 青
くらし 子育て・教育 健康・福祉 文化・スポーツ 市政情報 市民の声
 サイト内検索
 閲覧回数の多い情報
TOP > 市民生活情報 > くらし > 税金
税務課 ]  2022年12月26日 更新  
■ 市・県民税が給与から差し引かれるしくみについて知りたい
市・県民税が給与から差し引かれるしくみは、以下のようになります。

■前年所得に対する課税と特別徴収(給与から差し引かれること)
市・県民税、所得税(国税)はどちらも給与から差し引かれますが、その仕組みは異なっています。
所得税は、毎月の給料や賞与などの金額に応じて源泉徴収される「現年所得課税」の方法がとられているのに対し、市・県民税は、前年1月から12月までの収支を基礎とした所得で計算されます。これを「前年所得課税」といいます。

前年所得課税により計算された市・県民税は、当年5月に市役所税務課から各事業所等(特別徴収義務者)へ通知され、同年6月から翌年5月までの12回に分けて、原則として均等に毎月の給料から差し引かれます。これを市・県民税の「特別徴収」といいます。

■就職・退職と市・県民税
市・県民税は前年所得課税のため、初めて就職したときで前年中の所得がない場合は、就職した翌年の5月分までの給料からは差し引かれません。これとは逆に、退職したときには、退職したため給料から差し引けなくなった残りの税額を納めていただくことになります。


<お問い合わせ先>

【税務課 市民税係】(電話 0574-25-2111 内線 214・255・513)
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917