所得が38万円(給与収入のみで93万円)を超える場合は市・県民税が課税されます。
合計所得金額が75万円以下、給与所得以外の所得が10万円以下の場合で勤労学生に該当する人は、勤労学生控除(26万円)の適用があります。
また、未成年(令和4年4月1日より18歳未満)の人は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で2,044千円未満)であれば、市・県民税が非課税となります。
<お問い合わせ先>
【税務課 市民税係】(電話 0574-25-2111 内線 214・255・513)
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