給与所得者の方の場合、
(1)年末調整をして納税している方が、年末調整時に申告していない控除がある場合
(2)年末調整を行うことができずに所得税を納めすぎている場合
(3)住宅借入金等特別控除、医療費控除、寄附金控除など、年末調整ではできない控除がある場合
などに申告できます
詳しいことは、税務署にお尋ねください。
関税務署(〒501-3293 関市川間町2番地)電話0575-22-2233(代)
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