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税務課 ]  2022年12月19日 更新  
■ NPOの法人市民税について知りたい
NPOを設立し、美濃加茂市内で活動をする場合、法人市民税が課税されます。
(本店が市外でも、支店等が美濃加茂市にあれば課税となります)
この際に必要な手続きには、次の3つがあります。

・法人設立の申告
・法人市民税の申告
・法人市民税の減免の申請

(1)法人の設立の申告
まずは、【岐阜県県民生活局県民生活政策室/ぎふNPOセンター】で認証を得た後、【法務局】において登記をする必要があります。
登記の後、【税務課】に、「法人設立・事業所開設申告書」を提出してください。
美濃加茂市に「法人設立・事業所開設申告書」を提出する際は、【法務局】が発行する履歴事項全部証明書のコピーと、定款等のコピーを添付してください。
また、このとき申告書の「備考」欄に、収益事業の有無を記載してください。
この「収益事業」とは税法で定めるもので、特定非営利活動促進法でいう「特定非営利活動」とは一致しない場合があります。設立したNPOの活動が収益事業に該当するかどうか、事前に【税務署】にご確認ください。

※美濃加茂市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
それらの手続きに関しましては、それぞれ【県税事務所】、【税務署】にお尋ねください。

(2)法人市民税の申告
【税務署】で収益事業に該当すると判断された法人については、【税務課】に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。
収益事業に該当しないと判断された法人については、【税務課】に「法人市民税の確定申告書(均等割額のみ)」を提出してください。
申告する法人市民税は、「法人市民税の確定申告書」を提出する場合は「法人税割」と「均等割」の合計額、「法人市民税の均等割申告書」を提出する場合は均等割額のみとなります。

※参考
○法人税割:
NPOの場合は収益事業を行っているときのみかかります。【税務署】に申告した法人税額を基にして算定します。
税率は、8.4%で、これを課税標準となる法人税額に掛けて計算します。

○均等割:
活動をしている法人に対して一律にかかります。
NPOの税率は、年間5万円です。

(3)法人市民税の減免の申請
NPOの場合、【税務署】においてその活動内容が収益事業に該当しないと判断されたときには、均等割が減免されます。
この際には、「法人市民税の均等割申告書」と納期限までに「減免申請書」を提出する必要があります。
申請の際は、事業年度分の事業報告書と収支決算書のコピーを添付してください。
収益事業に該当すると判断された法人については、当該法人設立の日から3年以内に終了する事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る均等割額が減免されます。
この際にも、納期限までに「減免申請書」を提出してください。
申請の際は、事業年度分の事業報告書と収支決算書のコピーを添付してください。


<届出書の提出先・送付先・届出用紙の請求先・お問い合わせ先>
【美濃加茂市税務課市民税係】
 〒505-8606 美濃加茂市太田町3431番地1
 (電話 0574-25-2111)内線214.513

<認証についてのお問い合わせ先>
【岐阜県県民生活局県民生活政策室】
 (電話 058-272-1111)

<NPO法人についてのお問い合わせ先>
【ぎふNPOセンター】
 (電話 058-275-9783)

<法人登記のお問い合わせ先>
【岐阜地方法務局美濃加茂支局】
 〒505-0027 美濃加茂市本郷町7丁目4-16
 (電話 0574-25-2400)
 業務時間:平日の月曜日~金曜日 8時30分~17時00分

<法人県民税・事業税のお問い合わせ先>
【中濃県税事務所】
 〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎
 (電話 0575-33-4011)
 業務時間:平日の月曜~金曜 8時30分~17時15分

<法人税のお問い合わせ先>
【関税務署】
 〒501-3293 関市川間町2番地  
 (電話 0575-22-2233)
 業務時間:平日の月曜~金曜 8時30分~17時00分
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917