所得税・市・県民税は、課税期間内(原則として1月~12月までの1年間)のすべての所得を総合して課税するのが原則ですが、所得の中には、その性質や担税力、また、社会政策上の見地からみて、課税対象とすることが適当でないと認められるものがあります。
非課税所得の主なものは、次のとおりです。
・サラリーマンの通勤手当や出張旅費など
・雇用保険による失業手当
・傷病手当
・遺族年金や遺族恩給
・相続や贈与による所得(相続税や贈与税の対象となります)
・障害年金
・宝くじによる当選金
<お問い合わせ先>
【関税務署 個人課税第一部門】(電話 0575-22-2233)
【税務課 市民税係】(電話 0574-25-2111 内線 214・255・513)