▼児童手当制度について▼
平成24年4月から、児童手当法が改正され、新たな児童手当制度が始まりました。(子ども手当制度は平成24年3月31日で廃止されました)
■支給対象
日本国内に居住している中学校修了(15歳到達後、最初の3月31日まで)までの児童を養育し、かつ、その児童と一定の生計関係にある父又は母等に手当を支給します。
*海外に居住する児童は、留学中の場合を除き手当の支給の対象となりません。
○金額 : 0歳~3歳未満 :月額 15,000円(一律)
3歳~小学校終了前:月額 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 :月額 10,000円(一律)
*平成24年6月から、所得制限限度額が導入されます。
・所得制限限度額を超過した世帯の手当の支給額 対象児童1人あたり 5,000円
*令和4年6月から、更に所得上限限度額が追加されます。
・所得上限限度額を超過した世帯の手当の支給がなくなります。
○支給日:2月、6月、10月の15日にそれぞれの前月分まで手当が支給されます。
※支給日が土・日・祝日にあたる時は、その前日が支給日となります。
※金融機関によっては口座振込みするのに数日かかる場合があります。
■認定請求(通常の場合)
出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、市役所【こども課】に認定請求書の提出が必要です。
出生・転入の場合は、その日より15日以内に申請してください。
認定請求書を提出し認定を受けなければ、子ども手当を受ける権利が発生しません。
認定請求をした月の翌月からが、支給の対象です。遡って支給される事はありません。
<申請時に必要なもの>
●印鑑
●申請者の保険者証
●申請者名義の預金通帳 (振込みの出来る通帳・普通口座に限ります)
●申請者のマイナンバーカード又は通知カード
※その他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合等)
※代理人の方でも手続きできます。本人との関係等確認が必要です。
※公務員の場合には勤務先から支給されますので、勤務先にて認定請求書の提出が必要です。
※転入又は、災害などのやむを得ない理由により、認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求をすれば翌月分から支給されます。
<お問い合わせ先>
市役所福祉課 (代表電話 0574-25-2111・内線555)