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商工観光課 ]  2021年12月2日 更新  
■ クーリング・オフとはどういう制度なのか
一定期間内に書面を出せば無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
契約はお互いが納得して行われるものですから、本来は相手側の承諾が得られなければ、一方的に解除することはできません。
しかし、訪問販売のように、突然訪れた販売員の巧みなセールストークに押されて、その場でうっかり契約してしまい後悔することがあります。
クーリング・オフ[Cooling-off=冷却期間]は、そのような消費者を救うための制度で、“特定商取引に関する法律”を始めいくつかの法律で定められた商品やサービスなどについて認められています。


クーリング・オフは必ず手紙かハガキで行います。
契約をやめたい旨を書いて、販売会社に出します。
書き終えたハガキは、両面コピーをとり、簡易書留や配達記録郵便で送ります。


※次のケースは、クーリング・オフはできません。
(1)総額が3,000円未満で、代金をすべて払ってしまった場合
(2)訪問販売であっても、開封したり一部を使ってしまった化粧品、健康食品など消耗品、乗用自動車
(3)一般の店舗販売及び通信販売
(通信販売で物品購入については、返品規定が設けられています。
クーリング・オフできるかどうか分からないときは、相談窓口へご相談ください。



<相談窓口>
【消費者ホットライン】
 TEL0570-064-370  (ガイダンスにしたがって入力下さい。)


【美濃加茂市役所 商工観光課 広域消費生活相談室】
 美濃加茂市太田町3431-1 西館二階 TEL0574-25-2111(内線462)
実施日:月曜日~金曜日 8:30~17:15
            (祝日・年末年始を除く) 


【岐阜県県民生活相談センター】
 岐阜市薮田南5-14-53 県民ふれあい会館内 
  TEL 058-277-1003 FAX 058-277-1005
  実施日:月曜日~金曜日 8:30~17:15
             (祝日・年末年始を除く)
      土曜日     9:00~17:00
             (電話相談のみ)

【中濃地域振興局 振興課】
 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎内 
  TEL 0574-25-3111(内212)
  実施日:月、火、木、金曜日 9:00~16:00
               (祝日・年末年始を除く)

 ※時間帯によっては、電話が混み合ってつながりにくい場合もあります。
 その際は、時間をおいてかけ直してください。
美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917