住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
■小規模住宅用地
・200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。
・小規模住宅用地の固定資産税の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。都市計画税の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
■一般住宅用地
・小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分が一般住宅用地となります。
・一般住宅用地の固定資産税の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。都市計画税の課税標準額については、価格の3分の2の額とする特例措置があります。
◇住宅用地の範囲
・住宅用地には、次の2つがあります。
①専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
②併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
(10倍を超える部分の土地については、住宅用地の特例はありません。)
・住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、1月1日(賦課期日)現在において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱うこともありますので、ご不明な方は、お問合せください。
お問い合わせ先 【税務課固定資産税係】 電話0574-25-2111(内線215、216、516)