精神障がい者の方々の自立と社会参加の促進を図ることを目的に県知事から交付される手帳です。
障がいの程度により1級、2級、3級の区分があり、医師の意見を参考にして知事が決定します。
<交付対象者>
精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方で、初診から6ケ月以上経過している方
<申請方法>
市役所【福祉課】へ下記の書類を提出してください。
(1)診断書で申請する場合
必要書類:①診断書(精神障害者保健福祉手帳用)1通(3ヶ月以内に記載のもの)
②本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・スナップ可、写真用紙)
③印鑑
④個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
※診断書(精神障害者保健福祉手帳用)は市役所福祉課の窓口でお渡ししていますが
郵送で用紙をお送りすることもできます。
また、下記「交付判定元及び申請書等ダウンロード先」からダウンロードすることもできます。
※手帳の交付は郵送ではできませんので、直接窓口でのお渡しとなります(親族以外の方が受け取りに来られる場合
委任状が必要です)。
(2)精神障害を理由とした障害年金を受給している場合
精神障害を理由とした障害年金を受給している人は、診断書なしで申請できます。
必要書類:①障害年金証書の写し、もしくは年金振込通知書または年金支払通知書
②本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・スナップ可、写真用紙)
③印鑑
④個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
(3)その他
手帳の有効期限は2年です。期限の切れる3ヶ月前から更新手続きができます。
記載内容の変更や紛失、返還などの場合は届出が必要です。
<交付元及び申請書等ダウンロード先>
岐阜県保健医療課
4.問い合わせ先
福祉課障がい福祉係 電話:0574-25-2111(内線326)