結婚された場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。
<提出書類> 婚姻届
<届出人> 夫と妻
(届出人とは届出書の届出人欄に署名・押印する方のことです)
<届け出窓口> 届出人の所在地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課
(所在地とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます)
<必要なもの> 夫と妻の印鑑
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)…原則として届ける市町村に本籍のない方
届書を持参した方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証・パスポートなど)
『注意事項』
1.休日や夜間の戸籍届出は、市役所の宿日直室で受付しています。後日、職員が内容確認の電話をすることがありますので、平日の日中(8時30分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
2.成人の証人2人の署名押印が必要です。
3.未成年の方は、親の同意が必要です。
4.婚姻届を出しても、住所の変更はされません。住所の異動がある場合は、平日の8時30分~17時15分に市民課又は各連絡所で手続きをしてください。
5.提出日が、婚姻日となります。
■婚姻後の新本籍地について
婚姻により、新しく戸籍を編製する場合、現存する土地の地番であれば、全国どこでも本籍地と定めることができます。土地の地番が現存しなければ本籍地にはできません。ただし、住居表示地区に関しては、この限りではありません。
詳細は設定を希望する本籍地の市町村へお問い合わせください。
★お願い★
美濃加茂市に婚姻届を届け出る場合、届書を持参したすべての方に本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)を提示していただくこととしております。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
<お問い合わせ先>
市民課戸籍係 電話0574-25-2111(内線224・225)