外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。
氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、市役所市民課への届出により変更することができます。
<提出書類> 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
<届け出窓口> 届出人の住所地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課
<届け出期間> 婚姻をした日から6カ月以内(婚姻の日から6カ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください)
<必要なもの> 届書を持参した方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証・パスポートなど)
『注意事項』
1.休日や夜間の戸籍届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
2.市民課への届出は、平日の8時30分~17時15分の間にお願いします。
<お問い合わせ先>
市民課戸籍係 電話0574-25-2111(内線224・225)
岐阜家庭裁判所御嵩支部 電話0574-67-3111(代表)