軽自動車税種別割は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車および軽自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)に対してかかる税です。
■ 納税義務者
4月1日現在、市内に軽自動車等を所有されている方
■ 納税の方法
市役所から送付された納税通知書により5月31日までに納めていただくことに
なっています。
■ 税額
軽自動車の種類により税額が違います。
詳細については下記リンク先でご確認ください。
軽自動車税種別割の改正について
■ 課税の対象となる車両
○ 原動機付自転車
(1) 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く。)
(2) 2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの
(3) 2輪で総排気量が90ccを越え125cc以下のもの
(4) ミニカー※
※ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもの
のうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの又は車室を備えるものをいい
ます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離
が50cm以下の3輪(屋根付3輪)は除かれます。
○ 2輪の軽自動車
総排気量が125cc超250cc以下のもの及びトレーラー(一定の規格以
下のもの)
○ 2輪の小型自動車
総排気量が250ccを越えるもの
○ 軽自動車
(1) 2輪で総排気量が125cc超250cc以下のもの及びトレーラー(一定
の規格以下のもの)
(2) 3輪で総排気量が660cc以下のもの
(3) 4輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)
※(3)は乗用(自家用・営業用)、貨物(自家用・営業用)があり、それ
ぞれ税額が異なります。
○ 小型特殊自動車
(1) 農耕作業用<最高速度が35km/h未満のもの>(コンバインや田植機などで
乗用装置のあるもの)
(2) その他(一定の規格以下で最高速度が15Km/h以下のもの。フォークリフ
ト、ショベルローダーなど)
■ 軽自動車税種別割の納税通知書について
○ 現在所有していない軽自動車の納税通知書が届いた場合
軽自動車税種別割は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日以前に譲渡や廃車をしている方は、譲渡や廃車の申告がなされていな
い場合が考えられます。
○ 軽自動車種別割の納税通知書が届いていない場合
軽自動車税種別割は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日現在に所有されていた方で住所等が変わった方は、住所変更等の申告
がなされていない場合が考えられます。
○ 軽自動車税種別割の納税通知書を紛失した場合
【市役所税務課】へご連絡ください。
■ 軽自動車税種別割の月割制度について
軽自動車税種別割は、月割課税制度がありません。
従って、年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付は
ありません。
4月2日以降に譲渡・廃車等の手続きをして所有しなくなった場合でも、その
年度は課税されます。
譲渡・廃車等をした場合は、必ず手続をしてください。
■ 身体などに障がいのある方の軽自動車税種別割の減免について
障がいのある方のために使用される車両は、申請することにより軽自動車税種別
割が免除される場合があります。
なお、申請は毎年必要です。
■ 軽自動車税種別割に関しては、次までお問い合わせください。
【税務課市民税係】(電話 0574-25-2111 内212)