車検の切れた車を一時的に公道を走らせるための「自動車臨時運行許可」が必要です。
※ 運行期間、運行経路、使用目的を確認してきてください。
※ 使用目的により、許可されない場合もあります。
■ 自動車臨時運行許可に必要な要件、書類等は、次までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
税務課(電話 0574-25-2111 内212)
<受付窓口>
市役所税務課
<お持ちいただくもの>
自賠責保険証(原本)、車検証(原本)
本人確認のための免許証等
<手数料>
1件につき750円
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