軽自動車税種別割は、毎年4月1日(賦課期日)現在、所有されている方に課税されます。
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、廃車・売却・住所変更をした場合には30日以内に次の場所で申告をしてください。
手続の種類によって必要なものが違いますので、詳しくは、各お問い合わせ先へ事前にご確認ください。
■ 手続を行う場所
(1) 原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)
(2) ミニカー・小型特殊自動車(農耕作業用で、最高速度が35km/h未満のもの、
または、その他特殊作業用で一定の規格以下、かつ最高速度が15km/h以下のもの)
【市役所税務課】
〒505-8606 美濃加茂市太田町3431番地1
(電話 0574-25-2111 内線212)
※ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの又は車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)は除かれます。
(3) 軽自動車(660cc以下(三輪、四輪等、スノーモービル含む)
又は125ccを超え250cc以下のバイク)
【岐阜県軽自動車検査協会岐阜事務所】
羽島市福寿町千代田三丁目83番
(電話 050-3816-1775)
(4) 二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
【中部運輸局岐阜運輸支局】
岐阜市日置江2648番地1
(電話 050-5540-2053)