在宅サービスのうち、居宅サービス(訪問や通所、短期入所して受けるサービス・福祉用具の貸与)を利用されるときには、要介護状態区分別に1ヶ月の上限(支給限度額)が単位で設定されています。
要支援1 … 5,032単位 ( 50,320円)
要支援2 … 10,531単位 (105,310円)
要介護1 … 16,765単位 (167,650円)
要介護2 … 19,705単位 (197,050円)
要介護3 … 27,048単位 (270,480円)
要介護4 … 30,938単位 (309,380円)
要介護5 … 36,217単位 (362,170円)
<利用額の計算方法>
利用額は、利用したサービスに応じて設定される単位(介護報酬単価)に、1単位当たりの単価を掛け合わせた額となります。この1単位当たりの単価は1単位10円が原則で、地域差を勘案することとされています。
なお、介護報酬単価については、平成18年4月より改定されましたが、本市の場合は1単位「10円」となっています。
また、福祉用具購入費及び住宅改修費にも、次のとおり支給限度基準額が設定されています。
○福祉用具購入費
4月1日から翌年3月31日までの期間において、総額10万円までの特定福祉用具の購入について、購入費用の9割、8割または7割分が申請により償還されます。
○住宅改修費
現に居住している住居に限って事前申請により、20万円の範囲内の小規模な改修工事(手すりの取付けや段差の解消など)に対して、工事費用の9割、8割または7割分が申請により償還されます。
<問い合わせ先>
高齢福祉課 電話:0574-25-2111(内線319,508)