平成31年度市県民税から配偶者控除が見直されました。【個人住民税】配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し(平成31年度市県民税から適用)をご確認ください。
平成30年度市県民税(平成29年分所得税)までについては、以下の内容となります。
納税者に、その年の12月31日現在で合計所得金額が38万円以下で生計を一にする配偶者がいる場合には、配偶者控除を受けることができます。
(その年中に配偶者と死別した場合には、その死亡した者が死亡時において控除対象配偶者にあてはまれば、配偶者控除が受けられます。)
配偶者控除の控除額(一般の場合)は、所得税38万円、市民税が33万円です。
控除対象配偶者が老人(70歳以上)、特別障害(同居、非同居)の場合、それぞれ配偶者控除額が違います。
<配偶者控除額>
一般の控除対象配偶者 所得税75万円、市民税53万円
(同居特別障がい者である人)
一般の控除対象配偶者(上記以外の人) 所得税38万円、市民税33万円
老人控除対象配偶者 所得税85万円、市民税58万円
(同居特別障がい者である人)
老人控除対象配偶者(上記以外の人) 所得税48万円、市民税38万円
配偶者の方がパート収入の場合、103万円までであれば配偶者控除が受けられます。
例)103万円-65万円(給与所得控除額)=38万円 配偶者控除が受けられる
103万1千円-65万円(給与所得金額)=38万1千円 配偶者控除が受けられない
合計所得金額が38万円を超える場合には、その所得金額(759,999円まで)に応じて配偶者特別控除が受けられます。
なお、配偶者控除と配偶者特別控除は重複して控除することはできません。
<所得税のお問い合わせ先>
【関税務署 個人課税第一部門】 (電話 0575-22-2233)
<市民税のお問い合わせ先>
【税務課 市民税係】(電話 0574-25-2111 内線 213・214・513)