■いくらまでの収入であれば、扶養に入れますか?
合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であれば、生計を一にする配偶者やその他の親族(6親等内の血族や3親等内の姻族)の扶養に入ることができます。ただし平成23年から年少扶養(16歳未満)が廃止されます。
配偶者については、所得金額が38万円を超えて配偶者控除の適用がなくなっても、76万円未満のときは所得金額に応じて配偶者特別控除の適用があります。
■別居している親族を扶養に入れることはできますか?
別居をしていても、所得金額が38万円(給与収入のみの場合は103万円)以下で生計を一にしている親族であれば、扶養控除の対象となります。
■扶養に入っているのに納税通知書が来たのですが?
市民税・県民税は前年の所得の状況により課税されますので、今年、扶養されていても前年に一定以上の所得があれば課税されます。
また、合計所得金額が28万円(給与収入のみの場合は93万円)以上の方は市・県民税がかかる場合があります。一方、扶養控除は、合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であれば対象になりますので、28~38万円の方は、扶養控除に該当しても市・県民税がかかる場合があります。
<所得税についてのお問い合わせ先>
【関税務署 個人課税第一部門】(電話 0575-22-2233)
<市民税についてのお問い合わせ先>
【税務課 市民税係】(電話 0574-25-2111 内線 213・214・513)