平成20年度から、平成11年から平成18年までに入居された方を対象に、税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除が創設されたところですが、平成22年度からは、これとは別に、平成21年から平成25年までに入居された方を対象にした、新しい住宅借入金等特別税額控除が新設されました。
なお、平成19年、20年に入居された方の場合、所得税での控除期間を15年に延長する特例(選択制)が設けられているため、市・県民税からの控除はありません。
<手続きの方法>
年末調整や確定申告で所得税の住宅借入金等特別控除を受けていれば、市に対する特別な手続きは不要です。
※税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除については、平成21年度まで市への申告が必要でしたが、今回新たな控除制度の創設に伴い、平成22年度(平成21年所得分)からは申告不要となりました。ただし、事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金特別控除可能額や居住年月日等の記載がない場合、住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けられませんので、ご注意ください。
<控除額>
次のうち、いずれか少ない額が住民税所得割から控除されます。
1.所得税から引ききれなかった住宅借入金等特別控除可能額
2.所得税の課税総所得金額等×5%(限度額97,500円)
※消費税が8%のときに取得した場合:所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)となります
<注意事項>
1.市・県民税がかからない方、均等割のみ課税となる方は、控除の対象となりません。
2.所得税から住宅借入金等特別控除が全額控除できる場合や、住宅借入金等特別控除を適用しなくても所得税がかからない場合も、対象になりません。
<お問い合わせ先>
【税務課 市民税係】 (電話 0574-25-2111 内線 213・214・513)