所得に対する税金としては、所得税と住民税(市民税・県民税)があります。
所得税は、所得38万円(給与収入のみであれば103万円)以下の方はゼロとなります。
また、それ以上の金額の場合でも、扶養控除や社会保険料控除等の適用によって、ゼロとなる場合もあります。
市・県民税は、所得28万円(給与収入のみであれば93万円)以下の方には課税されません。
また、それ以上の金額の場合でも、扶養親族数等によっては課税されないこともあります。
また、1月1日現在で、未成年者・障害のある方・寡婦(寡夫)の場合で、所得金額が125万円(給与収入のみの場合は2,044千円未満)以下の方には課税されません。
<所得税についてのお問い合わせ先>
【関税務署 個人課税第一部門】(電話 0575-22-2233)
<市・県民税についてのお問い合わせ先>
【税務課 市民税係】(電話 0574-25-2111 内線 213・214・513)