土地や建物を売ったときの譲渡益には、所得税と住民税(市・県民税)がかかります。
譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。
さらに、売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分して、それぞれの方法で計算します。
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡に、5年以下ならば短期譲渡になります。
長期譲渡である場合
所得税15% 市・県民税5%
短期譲渡である場合
所得税30% 市・県民税9%
■マイホームを売ったときの特例
自分が住んでいる家や敷地を譲渡したときや、以前に住んでいた家や敷地を住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡したときなど、一定の要件を満たす場合には3,000万円の特別控除の特例、軽減税率の特例などの特例が受けられます。
■買換え(交換)の特例
譲渡した年の1月1日現在で所有期間が10年を超えるマイホームで、居住期間が10年以上であるものを譲渡し、その年の翌年12月31日までの間に代わりのマイホームを取得して一定の期間内に自己の居住の用に供する場合、譲渡価額が買い換えた居住用資産の取得価額よりも多いときに、その差額に対して課税される特例の適用を受けることができます。
■居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通産及び繰越控除の特例
譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合には、買い換えたマイホームに償還期間10年以上の住宅ローンが残っていることなどを要件として、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。
また、その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下で、その年の翌年以後3年内の各年分の所得から繰越控除することができます。
■特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超え、かつ譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高のあるマイホームの譲渡損失が生じた場合には、マイホームの譲渡損失の金額(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額が限度となります。)をその年の他の所得と損益通算することができます。
また、その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下で、その年の翌年以後3年内の各年分の所得から繰越控除することができます。
■詳しくは、下記までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【関税務署 資産課税部門】(電話 0575-22-2233)